| このページは介護のお仕事| 介護のお仕事情報館が 2006年 12月 15日 10時04分38秒 にクロールしたキャッシュ情報です。 |
理髪とは?
[ 31] 栄町心身障害者(児)等理髪サービス事業実施要綱
[引用サイト] http://www.town.sakae.chiba.jp/reiki/reiki_honbun/g0400230001.html
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第1条 この要綱は、在宅(町内に所在する社会福祉施設を含む。)の重度心身障害者(児)等に対して居宅における理髪サービス(以下「理髪サービス」という。)を実施することにより、重度心身障害者(児)等の生活の向上を図り、もって重度心身障害者(児)等の福祉の増進に資することを目的とする。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級であるもの (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が最重度又は重度と判定されたもの 第3条 理髪サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有し、日常生活において常時の介護を要する在宅の重度心身障害者(児)等であって、外出が困難であるため理容所又は美容所において理髪を行うことができないものとする。 第5条 理髪サービスを受けようとする対象者又は当該対象者を現に介護している者(児童福祉法第6条に規定する保護者及び知的障害者福祉法第15条の2第1項に規定する保護者を含む。以下「介護者」という。)は、理髪サービス申請書(別記第1号様式)に理髪サービスに関する確認書(別記第2号様式)を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、対象者が第2条第1号又は第2号に規定する者であるときは、当該対象者に係る身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添付するものとする。 第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し適当と認めた場合は、理髪サービス利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)を理髪サービスの申請を行った者に交付するものとする。 2 利用券は、当該年度の四半期ごとに1枚の割合で当該年度分を一括して交付する。この場合においては、前条の規定による申請があった月の翌月の属する四半期分からの利用券を交付する。 第7条 町長は、前条第1項の審査の結果、適当でないと認められるときは、その理由を付し、不承認の旨を理髪サービスの申請を行った者に通知するものとする。 第8条 町長は、第6条第1項の規定により利用券の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)に対する理髪サービスについて、理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律第163号)の定めるところにより栄町の区域内に開設された理容所及び美容所の開設者(その地位を承継した者を含む。)に委託して実施するものとする。 第9条 利用者は、前条の規定による委託を受けた者(以下「実施店」という。)に理髪サービスの利用1回につき利用券1枚を提出して理髪サービスを受けるものとする。 第10条 利用者又は介護者は、利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失したときは、直ちにその理由を付して、利用券を町長に返還しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、町長は、利用者又は介護者が偽りその他の不正な手段により利用券の交付を受け、又は利用者以外の者に利用券を使用させたときは、利用券の全部又は一部を返還させることができる。 2 この告示の施行前にこの告示による改正前の栄町理髪サービス事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続行為(同要綱第2条第1号及び第2号に該当する対象者に係るものに限る。)は、この告示による改正後の栄町心身障害者(児)理髪サービス事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続行為とみなす。 理髪サービスを受けたいので、栄町心身障害者(児)等理髪サービス事業実施要綱第5条の規定により、次のとおり申請します。 栄町心身障害者(児)等理髪サービス事業実施要綱に基づく理髪サービスの申請をするに当たり、次の事項を確認します。 (2) 理髪は椅子に座って行い、理髪中に本人が気分又は体調等の異常を訴えたときは、即時中止されても異議を申しません。 |