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居宅とは?

[ 17] 居宅サービスの利用
[引用サイト]  http://www.city.warabi.saitama.jp/kaigo/kyotaku.htm

居宅介護サービスを利用するためには、要介護認定申請をし、認定を受けていることが必要です。
要介護者又は要支援者に対し、居宅で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話をするサービスです。
居宅要介護者等に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において看護婦などが、療養上の世話又は必要な診療の補助をするサービスです。
居宅要介護者等に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
居宅要介護者等に対し、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが、療養上の管理と指導を行うサービスです。
居宅要介護者等に対し、老人デイサービスセンターで、入浴や食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話をしたり、機能訓練を行ったりするサービスです。
居宅要介護者等に対し、主治の医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などで、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
居宅要介護者等に対し、老人短期入所施設などに短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うサービスです。
居宅要介護者等に対し、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行うサービスです。
要介護者であって認知症の状態にあるもの(認知症に伴って著しい精神症状を呈する者、著しい行動異常がある者、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)に対し、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。
有料老人ホームなどに入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話であって厚生省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をするサービスです。
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具や要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもののうち、厚生大臣が定めるものを居宅要介護者等に対し貸与をするサービスです。
居宅要介護者等が指定居宅サービスや特例居宅介護サービス費、あるいは特例居宅支援サービス費など、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスの適切な利用などをすることができるよう、ご本人などの依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、ご本人やその家族の希望などを勘案し、利用する指定居宅サービスなどの種類と内容などを含んだ「居宅サービス計画」を作成するとともに、計画上の指定居宅サービスなどの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者などとの連絡調整を行い、また居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。
上記以外にも、「福祉用具購入」と「住宅改修」のサービスがありますが、これらは上記のサービスとは別に支給限度額が定められています。
要介護等の認定を受けただけでは、介護サービスを利用できません。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
居宅介護支援事業者に、介護保険被保険者証を添えてケアプラン作成を申し込みます。
ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市役所に「居宅サービス計画作成依頼届」を届け出ます。※
※ 依頼する事業者を届け出るのは、申請後でもかまいませんが、認定されてから円滑にサービスを利用できるように、なるべく認定申請時に一緒に届け出るようにしましょう。
認定通知が来たら、届け出た事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡し、認定結果を伝えるとともに、どのようなサービスを利用したいかの意向を伝えてください。介護支援専門員が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランをつくり、サービス利用票に記入します。
「一度作ってしまったら、ずっと変更できないんですか」という質問がよくありますが、心身の状態が少し変わったり、季節が変わったり、家族の役割が変化したりしたときなど、計画の変更は可能ですので、介護支援専門員に相談してください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)に、様々な相談をしたり、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうサービスを『居宅介護支援サービス』といいます。介護保険のサービスは利用額の1割を利用者負担としていますが、このサービスについてはすべて保険者負担ですので、利用者負担はありません。
ケアプランは自分で作成することもできますので、そのように希望される人は市の介護保険室にご相談ください。

 

[ 18] 居宅サービスの利用
[引用サイト]  http://www.city.warabi.saitama.jp/kaigo/kyotaku%20h1804.htm

要介護者に対し、居宅で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話をするサービスです。
居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において看護婦などが、療養上の世話又は必要な診療の補助をするサービスです。
居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
居宅要介護者に対し、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが、療養上の管理と指導を行うサービスです。
居宅要介護者に対し、老人デイサービスセンターで、入浴や食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話をしたり、機能訓練を行ったりするサービスです。
居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などで、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
居宅要介護者に対し、老人短期入所施設などに短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うサービスです。
居宅要介護者に対し、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行うサービスです。
有料老人ホームなどに入所している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話であって厚生省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をするサービスです。
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者の日常生活上の便宜を図るための用具や要介護者の機能訓練のための用具であって、要介護者の日常生活の自立を助けるためのもののうち、厚生労働大臣が定めるものを居宅要介護者に対し貸与をするサービスです。
居宅要介護者が指定居宅サービスや特例居宅介護サービス費、あるいは特例居宅支援サービス費など、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスの適切な利用などをすることができるよう、ご本人などの依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、ご本人やその家族の希望などを勘案し、利用する指定居宅サービスなどの種類と内容などを含んだ「居宅サービス計画」を作成するとともに、計画上の指定居宅サービスなどの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者などとの連絡調整を行い、また居宅要介護者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。
上記以外にも、「福祉用具購入費の支給」と「住宅改修費の支給」のサービスがありますが、これらは上記のサービスとは別に支給限度額が定められています。
要介護の認定を受けただけでは、介護サービスを利用できません。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
居宅介護支援事業者に、介護保険被保険者証を添えてケアプラン作成を申し込みます。
ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市役所に「居宅サービス計画作成依頼届」に介護保険被保険者証を添えて届け出ます。
届け出た事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、どのようなサービスを利用したいかの意向を伝えてください。介護支援専門員が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだ「居宅サービス計画」(ケアプラン)を作成します。
「一度作ってしまったら、ずっと変更できないんですか」という質問がよくありますが、心身の状態が少し変わったり、季節が変わったり、家族の役割が変化したりしたときなど、計画の変更は可能ですので、介護支援専門員に相談してください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)に、様々な相談をしたり、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうサービスを『居宅介護支援サービス』といいます。介護保険のサービスは利用額の1割を利用者負担としていますが、このサービスについてはすべて保険者負担ですので、利用者負担はありません。
ケアプランは自分で作成することもできますので、そのように希望される人は市の介護保険室にご相談ください。

 

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