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含むとは?

[ 59] アレルギー物質を含む食品の表示義務化について
[引用サイト]  http://www.pref.aomori.jp/hi-hoken/shokuhin/allergy.htm

近年、アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危害を未然に防ぐため、表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まっています。
このため、国では平成13年4月1日より食品衛生法施行規則等を一部改正し、アレルギー物質を含む食品にあっては、それを含む旨の表示を義務化しました。
アレルギーを引き起こすことが明らかにされた原材料25品目を特定原材料として指定し、そのうちの特に重篤な症状を引き起こす5品目については法令で表示を義務付けました。他の20品目については通知により表示を行うことを奨励することとしました。
5品目についは原材料としているにもかかわらず含む旨の表示をしていない場合は、食品衛生法第11条及び同条に基づく規則第5条による表示義務違反となります。
一般的に使用されている食用鳥卵(鶏卵、あひる卵、うずら卵、液卵、粉末卵等)が対象。ただし、他の生物の卵(魚卵、爬虫類卵、昆虫卵等)は対象外。
牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要。ただし、牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳等)は対象外。
そば粉も含まれるため、そば粉を用いて製造される、そばボーロ、そば饅頭等も表示の対象となる。また、こしょう等の調味料にも含まれる場合があるので確認が必要。
いわゆるピーナッツ、なんきんまめと呼ばれるもの。ピーナッツオイル、ピーナッツバター等も含む。
くるまえび類、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類等が対象。ただし、いせえび、うちわえび、ざりがに(ロブスター等)、しゃこ、あみ類は対象外。
ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等が対象。ただし、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、ブレープフルーツ、レモン等は対象外。
いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類が対象。ただし、「ざりがに」は対象外。
サケ科に属する遡河性(海水と淡水)のシロザケ、ベニザケ、ギンザケ、マスノスケ、サクラマス、カラフトマス等が対象。陸封性(淡水性)のニジマス、ヒメマス、サクラマス、イワナ、ヤマメ等は対象外。
なお、「えだまめ」「もやし」「黒豆」等は一般的に大豆であると理解するのが困難であるので、「えだまめ(大豆)」「大豆もやし」「黒豆(大豆)」等で表示すること。
内臓については、耳、鼻、皮などの真皮層を含む場合は表示が必要で、これ以外の内臓、皮(真皮を含まないものに限る)、血液、胆汁、血漿、骨(肉がついていないものに限る)については対象外。なお、動物脂も表示が必要。
表示の対象範囲は、容器包装された加工食品で、キャリーオーバー及び加工助剤など含有量が微量な場合であっても表示が必要です。
特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合は下記のように記載します。
2.乳化剤、調味料等の一括表示で表示する食品添加物の場合は、一般的に「一括名(〜由来)」と記載します。 →例:「調味料(アミノ酸・いか由来)」
3.別名又は簡略名で、「卵」「大豆」「乳」等を意味する表現が認められている食品添加物は、その名称をもって「(〜由来)」の表示を省略することができます。
4.食品添加物の安定化のため、特定原材料等から製造される食品を使用する場合は使用していることがわかるように記載します。 →例:「トコフェロール、(原材料の一部に大豆を含む)」

 

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