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入所とは?

[ 9] 入所コーディネートマニュアル
[引用サイト]  http://www.city.sasayama.hyogo.jp/carenet/ny021026.html

  ホーム > 篠山ケアネット > 入所コーディネートマニュアルについて
兵庫県(以下、県)では、介護保険制度の発足にともない介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所希望が急増する中、各施設では、一般的に申込順で入所者を決定していることから、緊急性や必要性の高い人が、直ちに入所のできなかったり必要性の無い人(在宅生活が可能な状態)より後になったりする問題が発生しています。
厚生労働省では、平成14年8月7日「施設運営基準の一部を改正」するとともにこれにかかる解釈通知を行いました。県内では、既に神戸市が「神戸市特別養護老人ホーム入所指針」を本年6月から施行し、予約的な入所申込みの解消に効果をあげている報告もあり、社団法人兵庫県老人福祉事業協会に委託をし「入所コーディネートマニュアル」を策定、平成14年10月25日より導入することになりました。
当市には、4つの介護老人福祉施(和寿園・山ゆりホーム・やすらぎ園・アミニティミュージアム=246床)の施設等に9月1日現在で196名の入所申込みをされている現状でありますが、各施設間と保険者の連携もスムーズに行えている現状を重要視すると、一概に申込み順での入所順位の決定を行っておらず、緊急性や必要性を重視しながらこの間の入所順位を位置付けて参りました。
しかしながら、神戸市を除く県下全地域を包括する「入所コーディネートマニュアル」(PDFファイル) 入所申込書様式はこちら(PDFファイル)が施行されることにあたり、篠山市の地域事情による問題点も多く含んでいるため、一定の考えを示し市民及び関係者のご意見を賜るため本マニュアル運用の考え方をお示しするものであります。お気づきの点がやご意見については、介護なんでも相談の掲示板にご投稿ください。
篠山市の被保険者が県内の介護老人福祉施設に入所申込みをされている総数は9月1日現在で198件(市内171件、市外27件)となっていますが、市外の人が市内の施設に申し込まれている総数は134件にものぼっています。
篠山市では、現在、第2期の介護保険事業計画を策定中ですが、市内の4施設の約8割程度を施設基盤整備の基礎数値として見込んでおり、今回の入所コーディネートマニュアルの導入に伴い、判定基準の項目数の多いグループが緊急性や必要性の高いグル−プとして優先順位が上位に一律位置付けられることが判明しています。
それは、県内の全ての申込者が同一条件で判定されることになると、市内の介護保険施設であっても市内の方が入所できにくい状況ともなります。特に、情報の公開に伴い今後入所できやすい地方の施設に申込みが殺到することを助長する結果ともなります。
この入所コーディネートマニュアル(以下、マニュアル)の導入は、当市にとって、介護保険施設の基盤整備を根底から崩すものであり、今回のマニュアル導入は賛成できない立場でありましたが、10月から導入されることになるマニュアルについて一定の市独自の運用基準を定めることにより、公正かつ公平な入所基準と手続きにより市民及び入所申込者の理解を深めて参りたいと考えています。
県マニュアルは、神戸方式のようなポイント制でなく4項目制の評価で判定するため、ポイントによる制約がない反面あいまいな項目が多く解釈の仕方によっては、申込者が全員第1グループになることも考えられ、結局予約的な対象のみを排除する方式でしかありません。
(1) 入所希望者の心身の状況…常時の介護の必要性及び家族、介護者の日常生 活への影響度の評価
具体的な評価基準の問題点は、(4)の住環境の状況であります。当市の被保険者の持ち家率は高く、都市部に比べて居住面積も広い状況にあります。当然、評価項目にチェックがかからず評価されないことになります。
しかし、在宅介護の困難さは住環境だけでは評価できないところもあり、生活環境を重視した住環境の状況と考えて評価するようにしなければと考えています。
入所申込みに対する調査票の記載の内容の信用性及び妥当性をどのように評価するのかとの問題が生じてまいります。
(2)居宅介護支援専門員を必ず経由して内容を確認の上、各施設に本人若しくは家族等が持参する。
(3)持参の際に、各施設の生活相談員等は記載内容と在宅生活の困難な状況を聞き取り状況把握に努める。
(4)要介護状態区分及び介護者の状況が著しく変更する場合は、介護保険課に要介護認定申請(区分変更)を行うとともに、調査票の変更を施設に随時提出し、更新申請をおこなったときも同様の扱いを行うこと。
(5) 入所申込みに対する事前相談窓口の活用…入所希望者に最もふさわしい介護サービスを選択することができるように、介護サービスに関する相談窓口を活用して、十分な相談活動を行うこと。
施設は、入所計画委員会を設置し、合議制により介護の必要の程度や家族等の状況などを総合的に評価し、入所申込者の優先順位を決定することになっていますが、公平かつ適正な運営を図るために、次の項目の対策が必要になると考えています。
(1) 委員の構成は、施設側(施設長、医師、生活相談員、看護・介護職員、栄養士機能訓練員、介護支援専門員等)となっているが、第三者委員を必要に応じて構成することになっています。そこで、中立かつ公正を期するために在宅介護支援センター等の市職員を委員に加えて行きます。
(3)入所順位名簿の作成…委員会は、入所順位名簿を作成し、管理するとともに市介護保険課(保険者)に委員会ごとに提出する。
次に掲げる場合においては、入所計画委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定することができる。
●緊急性を有し特例入所扱いをしなければならない事由が発生した場合は、市介護保険課との協議の上で入所させることができる。
平成14年10月までに施設へ入所申込みをされている人についても、再度の心身の状態や介護力の状況について把握する必要があるため、下記の要領により手続きを行っていただくことになります。
(2)施設は、既に入所申込みをされた方について入所コーディネートマニュアルと再入所申込書と説明文をつけて通知する。

 

[ 10] 入所申込みのご案内(理療教育課程)
[引用サイト]  http://ns.shiobara-nhb.go.jp/r_nyusyo.html

このページでは、理療教育課程への入所の方法についてご案内します。なお、平成15年度から措置制度から支援費制度(契約制度)に福祉制度が変更になりました。詳細は電話かメールでお問い合わせください。
(1)視覚障害による身体障害者手帳の交付を受けている方(申請中であっても入所時までに交付される見込みの方も含みます。)
(2)専門課程は高等学校を卒業された方又は、これと同等以上の学力があると認められる方。高等課程は中学校を卒業された方又は、これと同等以上の学力があると認められる方
入所の申込みを行おうとする方(以下「入所希望者」という。)は、「国立施設入所に関する意見書交付申請書」(様式1)に次のア〜オの書類を添えて、市町村長に「国立施設入所に関する意見書」(以下「意見書」という。)(様式2)交付の申請をして下さい。
「国立施設入所申請書」(様式3)に市町村長から交付された意見書と添付書類を本センター所長宛に提出して下さい。なお、提出された書類によって入所の可否を決定しがたい場合は、さらに追加資料の提出をお願いすることがあります。
・選考の結果、入所に当たっては、本センターのサービス内容についての重要事項説明に同意された方は、書面にて本センターと利用契約を結び、定められた期日に入所することになります。
(1)平成18年4月1日から障害者自立支援法の施行に伴い、所得に応じた負担(応能負担)から、利用するサービス量に応じた応益負担となり、定率負担と実費負担をあわせた額が利用者負担となります。
定率負担とは、利用する施設サービスに対する負担であり、実費負担とは、食費・光熱水費に対する負担です。
当センターにおいて、定率負担は月額9,194円に入所時特別支援(入所日から通算して30日間のみ日額71円)等の加算をした額が上限となり、実費負担は月額46,658円が上限となります。定率負担と実費負担を合わせた額を負担していただきますが、利用した日数等により毎月の額は異なります。
当センターにおいて、定率負担は月額9,537円に入所時特別支援(入所日から通算して30日間のみ日額97円)等の加算をした額が上限となり、実費負担は月額11,110円が上限となります。定率負担と実費負担を合わせた額を負担していただきますが、利用した日数等により毎月の額は異なります。
なお、今後厚生労働省から示される通知等によっては若干の変更がある可能性があり、年度によって入所者数等の関係で実費負担の額が変わっていきます。
(2)平成18年9月までは、身体障害者福祉法の規程に基づき、利用者負担決定の対象となる収入額が一定額以下の場合、更生訓練費が支給されます。平成18年10月以降の取り扱いについては、援護の実施者である市町村によって異なります。
入所についてご不明な点は、当センター指導課までお問い合わせください。また、当センターの入所相談及び見学を受け付けています。

 

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