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中途とは?

[ 20] 個人向け国債中途換金シミュレーションについて
[引用サイト]  http://www.kankin.mof.go.jp/

個人向け国債の中途換金をお申し込みいただく際の経過利子相当額及び中途換金調整額をシミュレーションできます。
個人向け国債(変動10年)については、第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、原則としていつでも、個人向け国債(変動10年)の口座を開設している取扱機関で中途換金することができます。なお、口座名義人がお亡くなりになった場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、第2期利子支払日前でも中途換金が可能となります。
口座名義人がお亡くなりになった場合には、その相続人の方による中途換金が可能となります。その際には、相続人たる地位を証明する公的書類などが必要になります。
災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能となります。その際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
個人向け国債(固定5年)については、第4期利子支払日(発行から2年経過)以後であれば、原則としていつでも、個人向け国債(固定5年)の口座を開設している取扱機関で中途換金することができます。なお、口座名義人がお亡くなりになった場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、第4期利子支払日前でも中途換金が可能となります。
口座名義人がお亡くなりになった場合には、その相続人の方による中途換金が可能となります。その際には、相続人たる地位を証明する公的書類などが必要になります。
災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能となります。その際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
中途換金実施日は、取扱機関に中途換金を申し込まれた日ではありません。中途換金実施日は、中途換金を申し込まれた日を含めおおむね4営業日後となります。
この計算はあくまでも経過利子相当額及び中途換金調整額の目安となるシミュレーションです。実際の金額につきましては、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。
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