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に関するとは?

[ 28] 特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)
[引用サイト]  http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html

「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−」について
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第三百十五号)※平成15年7月18日官報(第3652号)掲載
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第二百四十五号)※平成15年6月4日官報(第3620号)掲載
「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規制に関し、『広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止』及び『広告への表示事項の追加』を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも省令改正による対応を行っております。
訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律 (平成十二年法律第百二十号)※平成12年11月17日官報(第2998号)掲載
訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令 (平成十三年政令第七十六号)※平成13年3月28日官報(号外第60号)掲載
訪問販売等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (平成十三年経済産業省令第百五十二号)※平成13年4月25日官報(号外第84号)掲載
エステティックサロン、外国語会話教室等のいわゆる継続的役務取引においては、消費者は、継続的に役務提供を受けることにより一定の効果等が生じることをもって誘引され、長期間の役務提供とこれに見合う対価の支払いをあらかじめ約定する(対価を一括前払いするケースも少なくない)ことになるため、不適切な勧誘、不十分な情報提供によって生じるトラブルや、契約期間中の消費者の転居等の事情変更が生じた場合にも中途解約が認められないこと、認められる場合においても精算ルールが不明確または事業者に不当に有利に定められていることによるトラブルが増加していました。このような状況に対応するため、「特定継続的役務提供」を訪問販売法の対象として追加し、取引の適正化を図るための法律改正が行われました。
本改正では、継続的役務に係る規制を設ける他に、主務大臣への申出制度の一層の活用を図るため、指定法人制度を導入するとともに、訪問販売法の規制全体の実効性を上げトラブルの抑制を図るため、罰則を強化しました。
また、割賦販売法についても訪問販売法とあわせて改正施行され、継続的役務に係る抗弁権の接続規定等を設けています。
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引に一定のルールを設けることにより、販売業者と消費者との間に生じるトラブルを未然に防止することを目的として、第77回国会において訪問販売法が制定され、昭和51年12月3日より施行されました。

 

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