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によりとは?

[ 55] 下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例
[引用サイト]  http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_honbun/r1470066001.html

第1条 この条例は、本市が電子計算組織により処理する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人情報を保護し、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従って、自動的に処理を行う電子計算機及びその周辺機器により構成される機器の集合体をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文章図画の内容を記録するための機器その他市長が規則で定める機器を除く。
(3) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが個人情報が電子計算組織により処理される個人をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
第3条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱うに当たっては、市民の基本的人権の擁護に努め、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
第4条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本市の職員をいう。)又は当該業務に従事する職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、本市がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。
第6条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は、実施機関が所掌する事務の目的達成に必要な範囲内とする。
第7条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは、市長が規則で定める場合を除き、次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。登録された事項を変更するときも同様とする。
2 実施機関は、前項の規定により登録した業務を廃止したときは、遅滞なく、当該登録を抹消しなければならない。
4 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を登録し、当該登録された事項を変更し、又は当該登録された業務を廃止したときは、遅滞なく、市長にその旨を届け出なければならない。
第8条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、実施機関が所掌する事務の目的に従って、適法かつ公正な方法によらなければならない。
第9条 実施機関は、個人情報を電子計算組織に記録する場合は、第6条に規定する業務の範囲内において、必要かつ最小のものとしなければならない。
2 実施機関は、法令(他の条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き、次に掲げる事項に係る個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
(4) その他市民の基本的人権を侵害するおそれがあり、実施機関が、下関市個人情報保護審議会の意見を聴いて、記録することが適当でないと認める事項
第10条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を、当該個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用し、又は利用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第11条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を実施機関以外のもの(以下「外部」という。)に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(3) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項第2号及び第3号の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは、あらかじめ下関市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前項ただし書の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供したときは、その理由及び内容を下関市個人情報保護審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、第1項第2号及び第3号の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは、その個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
第12条 実施機関は、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(2) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項第2号の規定により、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しようとするときは、あらかじめ下関市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。
第13条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を常に過去又は現在の事実と合致するよう維持管理し、漏えい、改ざん、滅失、損傷及びその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報が不要となった場合は、速やかに当該個人情報を削除しなければならない。
第14条 市長は、第7条第4項の規定により届出のなされた業務を、市長が規則で定めるところにより、市民に公表するものとする。
第15条 市民は、第7条第1項に定める個人情報登録簿に登録されている業務に係る自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
3 実施機関は、前2項の規定による請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該自己情報を開示しなければならない。
(2) 個人の評価、選考、診断等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められる場合
4 実施機関は、第1項又は第2項の規定による請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、前項各号に掲げる場合を除き、市長が規則で定めるところにより、当該請求をした者に当該請求に係る自己情報を開示しなければならない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に当該自己情報の開示をすることができないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。
第16条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は、その開示された自己情報について誤りがあると認めるときは、当該自己情報を開示した実施機関に対して当該自己情報の訂正又は削除を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に当該請求に対する決定をし、市長が規則で定めるところにより、当該請求をした者に通知するとともに、当該請求に係る自己情報に誤りがあったときは、当該自己情報を訂正し、又は削除しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。
第17条 第15条又は前条の規定により、自己情報の開示又は訂正若しくは削除の請求を行った者で、当該請求に対する決定について異議のある者は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、当該決定を行った実施機関に対して再調査の申立てをすることができる。
2 実施機関は、前項の再調査の申立てがなされたときは、当該申立てが明らかに不適法である場合を除き、これを受理し、遅滞なく下関市個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該申立てについての決定をし、その内容に応じて必要な措置を講ずるとともに、その旨を当該申立てをした者に通知しなければならない。
第18条 電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する事項について調査審議するため、下関市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 第9条第2項第4号、第10条第3号、第11条第2項、第12条第2項及び前条第2項の規定により審議会の意見を求められた事項
5 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第19条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 第13条第1項及び第2項の規定は、実施機関から電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3 前項に規定する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第20条 市長は、実施機関に対し、電子計算組織により処理する個人情報の保護について報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
2 実施機関は、審議会の意見を聴こうとするときは、市長に対し、審議会への諮問の依頼をしなければならない。
第21条 法令の規定により、個人情報の取扱いに関する手続が定められている場合は、当該取扱いについてはその定めるところによるものとし、この条例は適用しない。
2 この条例の施行の日前に、下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例(平成3年下関市条例第5号)、菊川町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年菊川町条例第15号)又は豊田町電子計算処理に係る管理運営に関する条例(昭和63年豊田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に電子計算組織により処理している個人情報を取り扱う業務(前項の規定により第7条第1項の規定による登録を行ったものとみなされる業務を除く。)は、この条例の施行の日において新たに開始する電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務とみなして、第7条第1項の規定を適用する。
4 この条例の施行の際、現に外部に提供している電子計算組織により処理する個人情報については、第11条第2項の規定に基づき審議会の意見を聴いたものとみなす。
5 この条例の施行の際、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、現に実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しているものは、第12条第2項の規定に基づき審議会の意見を聴いたものとみなす。

 

[ 56] 下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例
[引用サイト]  http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_honbun/m4020086001.html

第1条 この条例は,本市が電子計算組織により処理する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人情報を保護し,もつて市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従つて,自動的に処理を行う電子計算機及びその周辺機器により構成される機器の集合体をいう。ただし,専ら文章を作成し,又は文章図画の内容を記録するための機器その他市長が規則で定める機器を除く。
(3) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが個人情報が電子計算組織により処理される個人をいう。
(4) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
第3条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱うにあたつては,市民の基本的人権の擁護に努め,当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
第4条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本市の職員をいう。)又は当該業務に従事する職員であつた者は,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
第5条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,本市がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。
第6条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は,実施機関が所掌する事務の目的達成に必要な範囲内とする。
第7条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは,市長が規則で定める場合を除き,次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。登録された事項を変更するときも同様とする。
2 実施機関は,前項の規定により登録した業務を廃止したときは,遅滞なく,当該登録を抹消しなければならない。
4 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を登録し,当該登録された事項を変更し,又は当該登録された業務を廃止したときは,遅滞なく,市長にその旨を届け出なければならない。
第8条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは,実施機関が所掌する事務の目的に従つて,適法かつ公正な方法によらなければならない。
第9条 実施機関は,個人情報を電子計算組織に記録する場合は,第6条に規定する業務の範囲内において,必要かつ最小のものとしなければならない。
2 実施機関は,法令(他の条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き,次の各号に掲げる事項に係る個人情報を,電子計算組織に記録してはならない。
(4) その他市民の基本的人権を侵害するおそれがあり,実施機関が,第18条第1項に規定する下関市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見をきいて,記録することが適当でないと認めた事項
第10条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を,当該個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用し,又は利用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
第11条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を実施機関以外のもの(以下「外部」という。)に提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(3) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり,かつ,市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は,前項第2号及び第3号の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは,あらかじめ,審議会の意見をきかなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 実施機関は,前項ただし書の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供したときは,その理由及び内容を審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は,第1項第2号及び第3号の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは,その個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
第12条 実施機関は,個人情報を電子計算組織により処理することを目的として,実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(2) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり,かつ,市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は,前項第2号の規定により,個人情報を電子計算組織により処理することを目的として,実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しようとするときは,あらかじめ,審議会の意見をきかなければならない。
第13条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を常に過去又は現在の事実と合致するよう維持管理し,漏えい,改ざん,滅失,き損及びその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報が不要となつた場合は,速やかに当該個人情報を削除しなければならない。
第14条 市長は,第7条第4項の規定により届出のなされた業務を,市長が規則で定めるところにより,市民に公表するものとする。
第15条 市民は,第7条第1項に定める個人情報登録簿に登録されている業務に係る自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
3 実施機関は,前2項の規定による請求があつたときは,次の各号に掲げる場合を除き,当該自己情報を開示しなければならない。
(2) 個人の評価,選考,診断等に関するものであつて,本人に知らせないことが正当であると認められる場合
4 実施機関は,第1項又は第2項の規定による請求を受理したときは,受理した日の翌日から起算して15日以内に,前項各号に掲げる場合を除き,市長が規則で定めるところにより,当該請求をした者に当該請求に係る自己情報を開示しなければならない。
5 実施機関は,やむを得ない理由により前項の期間内に当該自己情報の開示をすることができないときは,当該請求を受理した日の翌日から起算して30日を限度として,その期間を延長することができる。
第16条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は,その開示された自己情報について誤りがあると認めるときは,当該自己情報を開示した実施機関に対して当該自己情報の訂正又は削除を請求することができる。
2 実施機関は,前項の規定による請求を受理したときは,受理した日の翌日から起算して30日以内に当該請求に対する決定をし,市長が規則で定めるところにより,当該請求をした者に通知するとともに,当該請求に係る自己情報に誤りがあつたときは,当該自己情報を訂正し,又は削除しなければならない。
3 実施機関は,やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは,当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として,その期間を延長することができる。
第17条 第15条又は前条の規定により,自己情報の開示又は訂正若しくは削除の請求を行つた者で,当該請求に対する決定について異議のある者は,この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に,当該決定を行つた実施機関に対して再調査の申立てをすることができる。
2 実施機関は,前項の再調査の申立てがなされたときは,当該申立てが明らかに不適法である場合を除き,これを受理し,遅滞なく審議会の意見をきいて,当該申立てについての決定をし,その内容に応じて必要な措置を講ずるとともに,その旨を当該申立てをした者に通知しなければならない。
第18条 電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する事項について調査審議するため,下関市個人情報保護審議会を置く。
(1) 第9条第2項第4号,第10条第3号,第11条第2項,第12条第2項及び前条第2項の規定により審議会の意見を求められた事項
第19条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託するときは,個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 第13条第1項及び第2項の規定は,実施機関から電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3 前項に規定する業務に従事する者又は従事していた者は,その業務の処理にあたつて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
第20条 市長は,実施機関に対し,電子計算組織により処理する個人情報の保護について報告を求め,又は指導若しくは助言をすることができる。
2 実施機関は,審議会の意見をきこうとするときは,市長に対し,審議会への諮問の依頼をしなければならない。
第21条 法令の規定により,個人情報の取扱いに関する手続が定められている場合は,当該取扱いについてはその定めるところによるものとし,この条例は適用しない。
2 実施機関が,この条例の施行の日前に開始し,この条例の施行の際に継続している電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は,この条例の施行の日において新たに開始する電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務とみなして,第7条第1項の規定を適用する。
3 実施機関が,この条例の施行の際,現に外部に提供している電子計算組織により処理する個人情報については,第11条第2項の規定に基づき審議会の意見をきいたものとみなす。

 

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